建築主が建築物を建築する場合、建築基準法等の関係法令に適合していれば建築は可能ですが、建築に際して生じる民事上の問題は相互の話し合いによる解決となります。
建築基準法では、住居の環境を保護する住居系の用途地域内においては、建築物の日影規制として周囲に生じさせる日影を一定時間以内に制限していますが、一方、日照(権)については私法上の問題となるため、建築主と影響を受ける住民間での話し合いによる解決が必要となります。
本市では、「熊本市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を制定しており、対象となる中高層建築物及び共同住宅等の建築に際しては、建築主に建築計画の事前説明を行うようにお願いしています。
日照、プライバシー等に関する要望・意見等は、建築主と近隣住民の方々との話し合いによる歩み寄りとなりますが、疑問・不安等の解消に努めるよう建築主にお願いしています。
【建築指導課】(電話:096-328-2513) |